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根抵当権者の数次合併 [不動産登記]

最近,特に難しくない案件で悩むことが多いです。終わってしまうと簡単な話しなのですが・・・

さて,今回は,根抵当権者をA社とする確定前の根抵当権が設定されているところ,A社がB社に吸収合併されました。この吸収合併による確定前根抵当権の移転登記をする前に,B社がC社に合併された後,確定前根抵当権を抹消する必要が生じました。

根抵当権者が吸収合併により消滅した場合,根抵当権移転登記をして根抵当権者を合併存続会社名義にしたうえで,根抵当権抹消登記をすることになります。
今回は,合併が1回ではなく,2回行われているところが若干悩ましいことになります。

冷静に考えれば,似たような事例として,いわゆる数次相続のケースがありますので,これと同じ方法で手続きをすることになります。

登記手続きとしては,
目的 ○番根抵当権移転
原因 平成○年○月○日B社合併,平成○年○月○日合併
根抵当権者 (被合併会社 A社) ○市○町○丁目○番○号 C社
という振り合いで移転登記をするだけです。

普通の場合との違いは,登記原因が2つになるというだけです。簡単な話しなのですが,いざ申請するときになると悩んでしまうことがあります。

↓事務所のHPはこちら↓

http://www.office-iguchi.jp/


2009-06-09 18:00  nice!(0) 
共通テーマ:仕事

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