住宅金融専門会社の抵当権抹消 [不動産登記]
住専問題で有名な住宅金融専門各社は,特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法により,その債権が住宅金融債権管理機構に移管され,その後,整理回収機構に引き継がれたと記憶していました。
ところで,今般,住宅金融専門会社が健在な当時,既に抵当権や所有権移転請求権仮登記,条件付賃借権設定仮登記が解除されたのにもかかわらず,現在までこれを放置していた案件の抹消手続きの依頼がありました。
上述のとおり,住宅金融専門各社の債権は,住宅金融債権管理機構,整理回収機構に引き継がれていますので,この抵当権等の抹消登記義務も同様に,現在は整理回収機構に引き継がれているのかと思っていました。
ところが,この場合,色々と調べてみたところ,どうも整理回収機構には抹消登記義務は承継されていないようで,住宅金融専門会社の清算人が登記義務者になるようでした。
今回のケースでは,住宅金融専門会社が清算結了の登記まで行っていますので,その閉鎖謄本,清算人の個人の印鑑証明書と個人の実印押印の委任状等により抵当権,所有権仮登記,賃借権仮登記を抹消手続きをすることになります(これらの書類は整理回収機構に依頼をすると用意してくれますので,関係資料を送付して相談してみると良いでしょう)。ちなみに,今回,この形で登記申請をしましたが,何ら問題なく完了しました。
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2009-09-14 18:00
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