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医療法人理事長の登記 [会社登記]

医療法人の理事長の任期満了による変更登記の依頼が続きました。
ただ,うちの事務所の場合,これ以上のご依頼が続くことは無いと思いますので,備忘録を兼ねて記事にしておきます。

ところで,医療法は平成19年4月1日に改正され,それまで法律に規定がなかった役員の任期について「2年を超えることができない」と規定しました(ただ,医療法人は,これまでも,定款や寄付行為に役員の任期を定めていたことと思います)。

さて,改正医療法施行時(平成19年4月1日)に任期中の理事は,改正医療法附則11条により,任期は従前のままとなります。ただ,改正附則9条により,新法に準拠した定款変更を1年以内にすることが求められていますので,通常は,期限内に定款変更の手続きを行っていることと思います(そして,多くの場合,改正附則11条の任期について何ら留保なく定款変更を行っていると思われます)。

そうしますと,定款変更時に任期中の理事は,改正医療法が適用されます。従いまして,任期は2年となり,任期伸長や権利義務云々という考え方は無くなりますので,現在の社会福祉法人の理事と同じような取り扱いが必要になります。

ちなみに,改正法の要請により定款変更をした際,既に理事が任期を伸長されている状態であったり,権利義務承継の状態であった場合,この定款変更により,前者の理事は退任し,後者の理事は権利義務者でなります。改正法が施行された後,1年以内に定款変更をしなかった場合,前者の理事は平成20年3月31日付で退任し,後者の理事は平成20年3月31日付で権利義務者でなくなります。

改正法施行後は,理事の任期満了前に後任理事を予選し,そのまま後任理事長も予選できる場合は,何の悩みも無く簡単なのですが,理事の構成が変わる場合,理事長を予選する理事会が開催ができませんので,この場合はちょっと困ってしまいます(理事の任期満了後に理事や理事長を選任した場合,理事会議事録等には急迫の理由等を記載しなければなりません)。


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2011-04-18 18:00  nice!(1) 
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