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信託目録の記載事項変更 [不動産登記]

信託不動産の受託者(=所有権登記名義人)が住所を変更した場合,受託者(=所有権登記名義人)の住所変更登記申請をしますが,信託目録記載事項変更登記(受託者の住所変更)の申請も必要かどうか悩みました。

この点については法律に規定があり,直ぐに解決となりました(不動産登記法第101条)。

ネットで調べた範囲では,信託目録記載事項変更の登記が必要となるような記載もありましたが,信託目録の受託者の表示は,登記官の職権での登記をしてくれるため,所有権登記名義人の住所変更登記だけ申請すれば良いということになります。

職権登記は受託者の場合だけですので,委託者や受益者の場合は申請が必要です。

↓事務所のHPはこちら↓

http://www.office-iguchi.jp/


2012-08-03 18:00  nice!(0) 
共通テーマ:仕事

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