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法定相続登記後の遺産分割による移転登記 [不動産登記]

いわゆる法定相続登記がなされた後に遺産分割協議が整った場合、遺産分割を原因として持分移転登記を申請することになると思います。

ところで、法定相続人間の遺産分割協議が成立する前に、法定相続人の一人が死亡したとしても、他の法定相続人と死亡した法定相続人の権利義務承継者により遺産分割協議をすることが可能です。

今回、法定相続登記がなされ、そのうちの一人が死亡し、さらにその後に遺産分割協議が成立したのですが、どのような手順で登記申請をすべきか、少し悩みました。

悩んだのは、死亡した法定相続人について法定相続登記をすることなく、遺産分割を原因として持分移転登記申請をするのか、死亡した法定相続人について法定相続登記をしたうえ、遺産分割を原因として持分移転登記を申請するのかという点です。

やはり死亡した法定相続人について法定相続登記を経由すると、部分的に実態と異なる公示となるのではないかと考え、死亡した法定相続人についての法定相続登記は申請せず、遺産分割を原因とする持分移転登記を申請しました(死亡した法定相続人はその権利義務承継者による申請)。

特に問題なく登記が完了しましたので、この方法で良かったようです。

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2021-10-15 18:00  nice!(0) 
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