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権利能力社団がする代位登記 [不動産登記]

マンションの管理組合がマンションの競売を申し立てたところ,その所有者に相続が発生していた場合,一般的には,①競売申立て⇒②代位による相続登記⇒③差押登記という流れになるのかと思います。

マンションの管理組合が管理組合法人でない,いわゆる権利能力なき社団の場合,これらの手続きはどうなるのでしょうか。権利能力なき社団たるマンション管理組合が,差押債権者として登記されている案件は何度か見たことがありますが,権利能力なき社団たるマンション管理組合が,代位者となって所有者の相続登記を申請できるのかは悩ましい問題です。

権利能力なき社団は抵当権等の担保物権の債務者として登記は可能ですが,やはり権利能力なき社団が代位申請人となることは難しいと考え,その代表者個人が申請人となって,代位による相続登記申請をすることにしました。

裁判の場合は当事者となれ,その際には,管理規約,代表者選任の議事録,訴訟授権の議事録等を添付しますが,代位登記の場合は何を添付するのか悩み,登記所に照会し,今回は次のとおり添付しました。

①相続関係を証する書面一式
②競売申立ての受理証明書
③管理組合の代表者と任期を自己証明するマンション管理組合発行の証明書
④管理規約
⑤代表者選任の集会議事録
⑥代表者の住民票
⑦今回は区分所有法59条競売だったので判決正本
⑧判決確定証明書
⑨登記申請委任状

かなり余計なものも添付し,あるいは添付を要求された感がありますが,速やかに登記が終わらないと困りますので,添付可能なものは全部添付しました。ただ,この部分は登記所によって考え方が違う可能性が大いにありますので,この情報は参考程度にしかなりません。

↓事務所のHPはこちら↓

http://www.office-iguchi.jp/


2012-10-19 18:00  nice!(0) 
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