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登記識別情報の不通知と委任状への記載 [不動産登記]

登記識別情報の通知を希望しない場合、登記申請代理人が勝手に不通知希望という意思表示はできませんので、登記申請委任状にその旨を記載する必要があります。登記識別情報の通知を受ける場合も、同じく登記申請委任状にその旨の記載が必要となります。

ところで、抵当権抹消登記の前提として抵当権移転登記をする場合、登記識別情報の通知を受けても意味がありませんが、先日委任を受けた抵当権移転登記についての抵当権者の委任状を確認すると、委任事項に登記識別情報を受領する権限の記載は無く、また、登記識別情報の通知を希望しない旨の記載もありませんでした。受任者が勝手に委任事項を追記することはできませんので、少し困りました。

調べてみますと、抵当権抹消登記の前提にする抵当権移転登記の場合、委任状に登記識別情報の通知を希望しない旨の記載が無くても、連件で抵当権抹消登記を申請するときは、その旨の授権は明らかであるので、委任状に登記識別情報の不通知に関する記載は不要という取り扱いが可能なようです。

ということで、抵当権移転登記では登記識別情報の通知を受けず、抵当権抹消登記では登記識別情報のみなし提供で処理してもらえました。

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2021-11-12 13:36  nice!(0) 
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