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法務局での確定日付付与 [裁判事務]

私署証書に確定日付の付与を求めたい場合,一般的には公証人役場に行くかと思いますが,確定日付は法務局でも付与を受けられます。理屈では知っていましたが,実際に法務局に確定日付の付与申請をしたことはありませんでした。

そこで,毎日のように法務局に通っている訳ですから,一度,法務局に確定日付の付与を求めてみることにしました。

法務局には,確定日付の付与を求める私署証書と申請書を持参します。手数料700円は収入印紙で納付です。

確定日付付与申請書(例)
1 証書の日付及び名称 
  平成25年5月10日付準消費貸借契約書
1 当事者
  住所(債権者住所)
  氏名(債権者氏名)
  住所(債務者住所)
  氏名(債務者氏名)
1 手数料
  700円
上記のとおり交付を申請します。
平成25年5月10日
相模原市中央区横山三丁目17番2号
申請人 司法書士 井口 学
横浜地方法務局相模原支局 御中

少し時間がかかりますが,公証人役場より法務局が近い場合には便利かと思います。特に,司法書士は,いつも通う場所ですので,多少の時間がかかっても問題ないかと思います。

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2013-05-10 18:00  nice!(0) 
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無理に和解を求める金融業者 [裁判事務]

過払金の返還を請求すると,金融業者は減額を求めてきます。減額に応じない訳ではありませんが,理由も示さず「うちは元金が和解のベースになる」と強弁する業者が多く閉口します。

このような会社に対しては,お金を借りた後に「私は利息は支払わない主義だから,元金のみ返済します!」といってみたいものです。

今朝も過払金の返還を請求した業者から電話がありました。当方から提案した和解案は一顧だにせず,元本から大幅に減額をした金額を提示してきました。この業者も「当社の和解は元金が基準で,そこから減額になります!」と意味不明なことを断言し,当方提示の和解案と大きく異なる提案をしましたので,私は「和解の話し合いをしない訳ではなけれども,訴訟の手続きを進めながら考えたい」と返事をしました。

ところが,この業者,なかなか電話を切りません。元金ベースが前提なら話しをしても意味がないと説明しても,どうしても理解ができないようです。
挙句の果てに,業者の決まり文句である「ほかの事務所は,元金ベースで和解に応じている!」と強弁し,誹謗中傷を始める始末で,和解交渉能力の低さに愕然とするばかりです。

他の事務所は・・・なんていわれれば,こちらは「他の業者は満額返還している!」と切り返すことになりますので,和解担当者が口にする話しではありません。大人がする仕事でこのレベルとは困ったものです。

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2012-10-29 18:00  nice!(0) 
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アイフル控訴審対応の一例 [裁判事務]

アイフルに対し裁判で過払金を請求する場合,過払金の返還請求額を多少の減額してもアイフルは承諾しませんので,ほとんどのケースは判決になるかと思います。その後,アイフルは控訴しますので,過払金請求の裁判は地方裁判所に控訴審が係属します。

司法書士が第1審の訴訟代理となった場合,司法書士は控訴審の訴訟代理人となれませんので,控訴審ではいわゆる本人訴訟となります。ただ,特に控訴審で主張することがない場合には裁判の期日に出頭しないことが多いようですから,そのまま控訴審判決となるようです。

しかし,アイフルは,どうしても和解期日を入れるよう求め,控訴審の裁判に本人の出頭を求めることで揺さぶり,アイフルに有利な和解をしようとしているように思えます。第1回目の弁論期日後に和解期日の呼出状が届くと,裁判に行かなければならないのかと誤解し,本人は相応に動揺してしまいます。

このような場合,私は,受諾和解の手続きの利用をアドバイスします。控訴裁判所に対し上申書を提出し,和解期日には出頭できないけれども,こちらは××万円の返還であれば和解できる(この和解案は可能な限りの譲歩案とします)ので,アイフルが受諾するのであれば受諾和解の手続きを進めて欲しい・・と申し立てます。これによって,当方の和解案を飲むか否かの選択はアイフル次第となります(受諾しなければ判決となるだけです)。

もちろん,ほかにも良い方法があるとは思いますが,この受諾和解の提案は,控訴審を全く無視することなく,出来る限りの誠意ある対応を行い,かつ,自らの権利を必要以上に失うこともなくなるのではと考えています。

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2012-10-26 18:00  nice!(0) 
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内容証明の書類作成者 [裁判事務]

損害賠償金を請求する案件を受任しました。
依頼者は,既に△△△士に依頼して内容証明郵便で損害賠償金を請求しています。

この内容証明ですが,
通知人 甲 某(押印なし)
書類作成者兼差出人 △△△士 乙 某 ㊞
となっています。

これを見まして,法的に書類作成者兼差出人はどのような地位にあるのかと考えてしまいました。

本人ではないことは確かです。代理人とは書いてありませんが,損害賠償金を請求する書類を作成し,本人を顕名し,差出人との冠記があるものの自らの記名押印をして請求書を送付していますので,代理人そのもののように思えます。

代理人でないとすると,使者なのか・・・ですが,使者は事実行為をするものです。本人の署名(あるいは記名押印)ある書面を差し出すだけなら使者ですが,この件はそういうものでもないようです。

何か弁護士法違反のように思われるのですが,いろいろと反論はあるのでしょう。

ちなみに,この内容証明の作成発送料と私が受任した簡裁訴訟一式の報酬は一緒になりそうです。

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2012-04-24 18:00  nice!(1) 
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建物明渡訴訟の検討④ [裁判事務]

建物の明け渡しの法的手続きをする場合,やはり気になるのは費用です。

私の事務所では,建物明け渡しの法的手続きをする場合,おおむね次のように費用の説明をしています。
①判決手続きを求める部分までで10万円程度の費用がかかります。
②強制執行をする場合は,
 あ 執行官への予納金が7万円
 い 執行補助業者の費用が25万円以上(荷物の量によります)
 う 開錠業者の費用が3万円程度
 え 遺留品処分費が実費(荷物の量によります)
 かかるりますので,どんなに安くても35万円程度は覚悟いただかなければなりません。

実際,私の事務所で執行補助業者へ支払った費用の最高額は130万円ですので,いたずらに強制執行を目指すことは得策ではありません。

それではどうすれば良いのでしょうか。
私の事務所では,できる限り和解をして任意退去を求めます。もちろん「ただ」で任意退去を求めることは難しいために,相応の見返りを用意することになります。見返りとは「滞納賃料の支払い免除」です。

入居者からすれば,任意退去は費用面で少し大変ですが,約束どおり退去を実現すれば,いままでの滞納賃料の免除を得られ,次の場所でリフレッシュスタートができることになりますyので,大きな魅力であることは間違いありません。一方,大家さんからすれば,長期滞納者の賃料の回収は極めて困難ですから,ほとんど価値のない債権は失いはしますが,重ねての大きな追加出費は避けられますので,このメリットは少なくありません。

明け渡しを実現し,滞納賃料も全額回収するということは,実際問題としてほぼ不可能です。多くの大家さんは,この方法で重ねての出費を節約し,建物明け渡しを実現しています。(おわり)


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2012-04-09 18:00  nice!(0) 
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アイフルの無意味な控訴 [裁判事務]

アイフル(旧ライフを含む)は、一審の訴訟は誠実に対応せず、敗訴すると意味なく控訴してきます。

この対応は、かえって自らを苦しめるだけであるのに、これに気付かないのでしょうか。とても不思議です。

司法書士は、二審の代理権はありませんが、必要に応じて、強制執行停止決定に対しても、控訴に対しても、送達場所の届出ができますし、控訴審も第一回の弁論期日は答弁書を提出すれば、擬制陳述となりますので、出頭する必要がありません。。
それ以後も新たな主張が必要なければ、出頭しなければよいので、何ら問題ありません。

最後は、強制執行して、利息を含めて満額回収するだけです。年利5%も利息がつくのですから、引き延ばしは大歓迎ですね。

もう「倒産しそうなんですぅ」などの虚言に惑わされず、アイフルについては、時間をかけてでも満額を回収しましょう。

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2012-01-13 18:00  nice!(0) 
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無料法律相談の弊害 [裁判事務]

司法書士会でも個人事務所でも,様々な場面で無料法律相談を実施しています。
私が所属する司法書士会でも,司法書士会支部でも,私の事務所でも,手段は様々ですが,無料法律相談を実施します。

最近,無料相談を受けた方が,自分の期待する回答が受けられないためか,合理的な理由無く罵声を浴びせるという事案が目立っています。
確かに,私が体験した司法書士会の無料相談でも,支部の無料面談相談でも,私の個人事務所の無料相談でも,相談者と議論になることが多くて困っています。

相談者が自分の期待する回答を得ることを期待し,議論を挑んできたり,凄んだりすることが多いのですが,そのようなことをしてもまったく意味がありません。法律相談の意味がわかっていない相談者は,概してこのような対応をします。

先般も,無料のメール相談に対して回答をしたところ,無料相談に対する礼を述べるどころか,逆に,読解力が無いのか!読解力の勉強をしろ!と非難されました。

この件は,とても相談者が期待するような回答ができるような事案ではありませんでしたので,相談者の感覚から考えれば不本意だったかも知れませんが,だからと言って,無責任な回答はできませんので,ダメなものはダメという回答となります。

普通は,この相談者のように他者の読解力を批判する前に,自分の文章力を稚拙さを自省することになりますが,この手の相談者は,短絡的に他者への強い批判となりますので閉口してしまいます。

有料法律相談の場合,この手の事案が極端に減りますので,無料法律相談の開催は検討する必要があるのかも知れません。


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2011-06-12 19:37  nice!(0) 
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破産者の債権者になりました [裁判事務]

先日,債務整理の相談を受けました。
感覚的には任意性が難しい案件でしたし,再生手続きを選択する余地もありませんでしたので,自己破産しか選択の余地がないと考え,破産申し立てを勧めました。

ところが,債務者の都合でどうしても任意整理を行うこととなりましたが,報酬の支払いができず,報酬は分割払いすることで任意整理を受任し,すべての業務が完了しました。

無理に任意整理をしても行き詰ることが多いため,このようなケースでは破産を強めにお勧めするのですが,書類作成をする司法書士に手続きの選択権はなく,また,報酬が支払えないからといって受託しない訳にもいきませんので,分割払いでお願いすることになります。

その後,やはり分割払いが困難となり,別の事務所で破産申し立てとなったようです。そして,私の任意整理報酬も破産手続きに取り込まれ,最後まで支払いを受けることができないまま,破産の債権者名簿に載ったようです。

この債務者は,手持金が無い中で債務整理の手続きを依頼する際,私に話した言葉を覚えていないのでしょう。

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2011-06-03 18:00  nice!(0) 
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建物明渡訴訟の検討③ [裁判事務]

建物の明け渡しを訴訟で求める場合,どのような流れで手続きが進み,どのような種類の費用がかかるのでしょうか。

まず,訴訟により建物の明け渡しを求める訳ですので,訴えを提起しないといけません。訴えを提起しても直ぐに裁判が開始される訳ではありません。最初のハードルは相手が訴状を受け取るかどうかです。

相手が訴状を受け取ってくれたとしても,最初の裁判は訴えを提起して約1か月後です。相手が訴状を受け取ってくれない場合は,再送達や休日送達,就業場所送達や付郵便送達などの方法で訴状を受け取らせます。付郵便送達の場合は,相手が送達場所に住んでいることを調査して報告書にまとめなければなりません。付郵便送達の場合はちょっと面倒です。

裁判が思惑通り進み判決を得た(ここでは和解の場合は省略します)としても,その判決で直ちに強制執行することはできません。この判決正本が相手方に送達され2週間が経過し,相手が控訴しなければ,その判決で明渡しの強制執行を求めることになりいます。控訴された場合は,また手間と時間がかかります。

控訴されなかった場合,判決正本の送達証明書を求め,また,判決正本に執行文の付与を求めます。そして,今度は,執行官に対し,建物明け渡しの強制執行を申し立てます。申し立てても直ぐには強制執行が開始される訳ではなく,まずは催告として,現地に臨み明け渡しを催告します。そして,そこから1か月程度の日にようやく強制執行(断行)となり,室内の荷物等を運び出し,鍵を取り替えます。

強制執行(断行)により大家さんが建物を占有することになりますが,まだ手続きは終わりません。遺留品を保管していますので,遺留品売却期日までに相手が取りに来れば良いのですが,取りに来ない場合はこれを大家さんが買い取り処分しなければ終わりません。これを大家さんが買い取り,廃棄処分をしてようやく手続きがおわります。

費用の話しはまた次回となってしまいました。

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2011-06-02 18:00  nice!(0) 
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過払金の計算方法 [裁判事務]

過払金を計算する場合,いくつかの計算方法があるようです。
過払金が発生していると,その後の借入金債務に充当することになりますが,この借入金債務に充当できるのは,過払金元金のみなのか,過払金の利息も充当することができるのかという問題です。

ここでは,新たな借入金債務に充当できるのが過払金元金だけである場合をAパターン,充当できるのが過払金元金及び利息である場合をBパターンとします。

過払金を計算してみますと,Bパターンの方が請求額(元金+利息)が多くなり,Aパターンの方が少なくなります。このため,多くのサラ金会社はAパターンで計算するべきで,Bパターンで計算する根拠は無いのだと主張してきます。

Bパターンで計算する根拠を考えてみましたが,色々な考え方もあるようですから,私の場合は次のように反論しています。

☆利息の元本充当☆
①一般に,一定の限度額の範囲で借入と弁済を繰り返して行う「基本契約」に基づく取引の「弁済」は,貸付ごとに個別的な対応関係をもって行われることが予定されず,この「基本契約」に基づく借入金の全体に対して行われるものなので,このような「基本契約」には,過払金が発生した場合,その後に発生する新たな借入金債務に充当する合意,いわゆる「過払金充当合意」を含むと解することができる(最高裁第3小法廷平成21年3月3日判決,最高裁第2小法廷平成21年3月6日判決)。
②そして,この過払金充当の合意には,新たな借入金債務が発生した場合,その過払金だけを当該借入金債務に充当し,その時までの利息は別途返還するとの複雑な処理をするのではなく,過払金に対する「利息」も当該借入金債務に充当する旨の合意を含むものと解するのが正当である(東京高裁平成21年11月26日判決)。
③ところで,本件の借入及び弁済は,基本契約に基づき行われ,貸付ごとの個別的な対応関係は存在しないので,本件の基本契約は,発生した過払金及び利息をその後に発生する新たな借入金債務に充当する「過払金充当合意」を含む契約と解することができる。
④そうすると,本件で発生した過払金及び利息は,民法第491条第1項を類推し,利息,過払金の順序により,新たな借入金債務に充当されることになる。

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2011-06-01 18:00  nice!(0) 
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