SSブログ

代位で相続登記をする場合の被相続人の住所 [不動産登記]

相続登記をする際、被相続人の登記上の住所が本籍の表示と一致する場合を除き、被相続人がかつて登記上の住所に住民票上の住所を定めていたことを証する住民票の除票や戸籍の附票を取得する必要があります。

登記上の住所から最後の住所までのつながりが確認できる住民票等を取得できない場合、取得できた住民票等+不在籍・不在住証明書+被相続人の登記済証を添付して相続登記を申請をしています(登記済証が無い場合は相続人全員の印鑑証明書付上申書を添付しているかと思います)。

ただ、これは申請人が相続人であるが故に可能な申請方法で、債権者による代位申請の場合ですと、債権者は被相続人の登記済証は所持していませんし、もちろん、相続人全員の上申書の添付も極めて困難です。

相続開始後、時間がかなり経ってしまっている案件の場合、債権者代位での相続登記をすることは、非常に難しくなってしまいます。

このような場合、代位原因証明情報たる競売受理証明書に、①被相続人の氏名、②被相続人の本籍、③被相続人の登記上の住所、④被相続人の死亡年月日を加筆できれば、代位による相続登記は受理できるのではと思い、登記所に照会しました。

これまでの間、いくつかの登記所に照会をしましたが、いずれの登記所も、この記載があれば登記は受理できるとの回答でしたが、執行裁判所の方でこの記載をしてくれたのは1か所だけでした。もちろん、競売受理証明書に上記の記載してくれた案件の相続登記は問題なく完了しています。

↓ 事務所のHPはこちら ↓
http://www.office-iguchi.jp/


2016-04-11 18:00  nice!(2) 
共通テーマ:仕事

nice! 2



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。