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一般社団法人の代表理事変更と印鑑証明書 [会社登記]

理事会設置一般社団法人の代表理事を変更する場合、理事会を開催して代表理事を選定します。代表理事変更登記申請書には、この理事会に出席した理事及び監事が記名押印した理事会議事録と、記名押印した理事及び監事の市区町村長発行の印鑑証明書を添付することになります。

ところで、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第95条第3項では、理事会議事録には出席理事及び出席監事の署名又は記名押印を求めていますが、あわせて、この出席理事につき、定款で議事録に署名し、又は記名押印しなければならない者を当該理事会に出席した代表理事とする旨の定めることができるとしています。
そうしますと、定款で定めれば、理事会議事録への署名又は記名押印者を、出席した代表理事及び出席監事とすることができることになります。

ここで、このような定款の定めがある一般社団法人が代表理事の変更登記をする場合、登記申請書に添付する理事会議事録には、出席した代表理事と出席した監事が記名押印し、これらの印鑑証明書を提出する(=出席した代表理事以外の理事の記名押印&印鑑証明書は提出しない)ことで良いのか、少し疑問を感じました。

ただ、冒頭の理事会出席者全員の記名押印と印鑑証明書添付を求めるのは規則(法人登記規則・商業登記規則)であり、特例を認めるのは法律ですので、当然に法律が優先するものと考えられます。

今般、このような案件を東京法務局に申請する機会がありましたが、定款を添付し、定款に定める特例で問題なく登記は完了しました。

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2018-04-18 10:05  nice!(1) 
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