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判決による登記と住所変更 [不動産登記]

判決正本等により所有権移転登記を申請する際、登記名義人の住所と判決正本等に表示された被告等の住所が相違する場合、前提として住所変更(更正)登記が必要です。

この場合、代位により登記名義人の住所変更(更正)登記を申請しますが、登記申請書に添付べき住所の変更を証する書面が完全な形で取得できない場合があります。住民票の除票は5年間しか保存していない(5年を超えて保存していても証明書として交付してくれない)からです(自治体によっては5年を超えて保管している除票を証明書として交付してくれるケースもあるようです)。

この場合、私の地域では、取得可能な住民票・戸籍の附票+不在籍・不在住証明書+登記済証を添付して住所変更(更正)登記を申請していますが、代位による住所変更(更正)登記の場合、登記済証の添付は困難です。
登記済証が添付できない場合、何らかの代替手段がないと、判決による所有権移転登記も申請できなくなります。せっかく判決を取得して登記の単独申請が可能であっても、登記義務者に登記申請に協力してもらわなくてはならなくなってしまいます。

そこで、上記の登記済証を添付することで住所変更(更正)登記を受理するのは、申請人が登記済証を所持していることにより、申請人=登記名義人(同姓同名の別人ではない)ことを明らかにする意味で添付する訳ですので、判決正本に被告の現住所と登記記録上の住所が併記されていれば、その判決正本によって申請人=登記名義人(同姓同名の別人ではない)ことが明らかとなりますので、登記済証の代わりに判決正本を添付すれば良いと考えました。

念のため登記所に照会をかけましたところ、今回のケースの添付書類は、取得可能な住民票・戸籍の附票、不在籍・不在住証明書、判決正本・確定証明書でOKとなりました。

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2016-04-07 18:00  nice!(3) 
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