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代位で相続登記をする場合の被相続人の住所 [不動産登記]

相続登記をする際、被相続人の登記上の住所が本籍の表示と一致する場合を除き、被相続人がかつて登記上の住所に住民票上の住所を定めていたことを証する住民票の除票や戸籍の附票を取得する必要があります。

登記上の住所から最後の住所までのつながりが確認できる住民票等を取得できない場合、取得できた住民票等+不在籍・不在住証明書+被相続人の登記済証を添付して相続登記を申請をしています(登記済証が無い場合は相続人全員の印鑑証明書付上申書を添付しているかと思います)。

ただ、これは申請人が相続人であるが故に可能な申請方法で、債権者による代位申請の場合ですと、債権者は被相続人の登記済証は所持していませんし、もちろん、相続人全員の上申書の添付も極めて困難です。

相続開始後、時間がかなり経ってしまっている案件の場合、債権者代位での相続登記をすることは、非常に難しくなってしまいます。

このような場合、代位原因証明情報たる競売受理証明書に、①被相続人の氏名、②被相続人の本籍、③被相続人の登記上の住所、④被相続人の死亡年月日を加筆できれば、代位による相続登記は受理できるのではと思い、登記所に照会しました。

これまでの間、いくつかの登記所に照会をしましたが、いずれの登記所も、この記載があれば登記は受理できるとの回答でしたが、執行裁判所の方でこの記載をしてくれたのは1か所だけでした。もちろん、競売受理証明書に上記の記載してくれた案件の相続登記は問題なく完了しています。

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2016-04-11 18:00  nice!(2) 
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判決による登記と住所変更 [不動産登記]

判決正本等により所有権移転登記を申請する際、登記名義人の住所と判決正本等に表示された被告等の住所が相違する場合、前提として住所変更(更正)登記が必要です。

この場合、代位により登記名義人の住所変更(更正)登記を申請しますが、登記申請書に添付べき住所の変更を証する書面が完全な形で取得できない場合があります。住民票の除票は5年間しか保存していない(5年を超えて保存していても証明書として交付してくれない)からです(自治体によっては5年を超えて保管している除票を証明書として交付してくれるケースもあるようです)。

この場合、私の地域では、取得可能な住民票・戸籍の附票+不在籍・不在住証明書+登記済証を添付して住所変更(更正)登記を申請していますが、代位による住所変更(更正)登記の場合、登記済証の添付は困難です。
登記済証が添付できない場合、何らかの代替手段がないと、判決による所有権移転登記も申請できなくなります。せっかく判決を取得して登記の単独申請が可能であっても、登記義務者に登記申請に協力してもらわなくてはならなくなってしまいます。

そこで、上記の登記済証を添付することで住所変更(更正)登記を受理するのは、申請人が登記済証を所持していることにより、申請人=登記名義人(同姓同名の別人ではない)ことを明らかにする意味で添付する訳ですので、判決正本に被告の現住所と登記記録上の住所が併記されていれば、その判決正本によって申請人=登記名義人(同姓同名の別人ではない)ことが明らかとなりますので、登記済証の代わりに判決正本を添付すれば良いと考えました。

念のため登記所に照会をかけましたところ、今回のケースの添付書類は、取得可能な住民票・戸籍の附票、不在籍・不在住証明書、判決正本・確定証明書でOKとなりました。

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2016-04-07 18:00  nice!(3) 
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