合同会社の設立登記 [会社登記]
合同会社の設立登記を申請しました。
定款は印紙代節約のために電子定款にしました。
登記申請のとき、定款作成代理に関する委任状を添付しなくても良いのか、ふと疑問に感じました。
調べてみますと、電子定款を代理人が作成した場合でも、定款作成代理に関する委任状は不要とのことでした。
公証人の認証は不要ですので、電子署名をした電子定款を添付して登記申請するだけです。
ちなみに、公証人が認証した定款の同一情報の提供を受け登記申請書に添付すると同じように、作成した電子定款をプリントアウトして原本証明を行い、紙ベースで提出してもダメとのことです。
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2015-09-09 18:00
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