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無理に和解を求める金融業者 [裁判事務]

過払金の返還を請求すると,金融業者は減額を求めてきます。減額に応じない訳ではありませんが,理由も示さず「うちは元金が和解のベースになる」と強弁する業者が多く閉口します。

このような会社に対しては,お金を借りた後に「私は利息は支払わない主義だから,元金のみ返済します!」といってみたいものです。

今朝も過払金の返還を請求した業者から電話がありました。当方から提案した和解案は一顧だにせず,元本から大幅に減額をした金額を提示してきました。この業者も「当社の和解は元金が基準で,そこから減額になります!」と意味不明なことを断言し,当方提示の和解案と大きく異なる提案をしましたので,私は「和解の話し合いをしない訳ではなけれども,訴訟の手続きを進めながら考えたい」と返事をしました。

ところが,この業者,なかなか電話を切りません。元金ベースが前提なら話しをしても意味がないと説明しても,どうしても理解ができないようです。
挙句の果てに,業者の決まり文句である「ほかの事務所は,元金ベースで和解に応じている!」と強弁し,誹謗中傷を始める始末で,和解交渉能力の低さに愕然とするばかりです。

他の事務所は・・・なんていわれれば,こちらは「他の業者は満額返還している!」と切り返すことになりますので,和解担当者が口にする話しではありません。大人がする仕事でこのレベルとは困ったものです。

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2012-10-29 18:00  nice!(0) 
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アイフル控訴審対応の一例 [裁判事務]

アイフルに対し裁判で過払金を請求する場合,過払金の返還請求額を多少の減額してもアイフルは承諾しませんので,ほとんどのケースは判決になるかと思います。その後,アイフルは控訴しますので,過払金請求の裁判は地方裁判所に控訴審が係属します。

司法書士が第1審の訴訟代理となった場合,司法書士は控訴審の訴訟代理人となれませんので,控訴審ではいわゆる本人訴訟となります。ただ,特に控訴審で主張することがない場合には裁判の期日に出頭しないことが多いようですから,そのまま控訴審判決となるようです。

しかし,アイフルは,どうしても和解期日を入れるよう求め,控訴審の裁判に本人の出頭を求めることで揺さぶり,アイフルに有利な和解をしようとしているように思えます。第1回目の弁論期日後に和解期日の呼出状が届くと,裁判に行かなければならないのかと誤解し,本人は相応に動揺してしまいます。

このような場合,私は,受諾和解の手続きの利用をアドバイスします。控訴裁判所に対し上申書を提出し,和解期日には出頭できないけれども,こちらは××万円の返還であれば和解できる(この和解案は可能な限りの譲歩案とします)ので,アイフルが受諾するのであれば受諾和解の手続きを進めて欲しい・・と申し立てます。これによって,当方の和解案を飲むか否かの選択はアイフル次第となります(受諾しなければ判決となるだけです)。

もちろん,ほかにも良い方法があるとは思いますが,この受諾和解の提案は,控訴審を全く無視することなく,出来る限りの誠意ある対応を行い,かつ,自らの権利を必要以上に失うこともなくなるのではと考えています。

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2012-10-26 18:00  nice!(0) 
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相続登記の代位申請 [不動産登記]

競売を申し立てた債権者が,所有者の相続登記を代位により申請することは,ままあることかと思います。

競売の申立てを受理するにあたり,裁判所は相続人の相続放棄等の申述の有無について照会することを求め,相続放棄等の申述がある場合はその証明書(または家裁の回答書)を,相続放棄等の申述がない場合にはその証明書(または家裁の回答書)の添付を求めているかと思います。

相続登記の代位申請をする場合は,その手続きを経て受理された裁判所の競売受理証明書を添付して代位登記を申請しますので,登記原因証明情報の一部として相続放棄等の申述の受理証明書は添付しますが,登記原因証明情報ではない相続放棄等の申述がないことの証明書の添付までは不要と考えていました。

ところが,登記所によれば昭和11年5月9日の民事局長回答で相続放棄等の申述がないことの証明書の添付を求めているので,この添付が必要とのことです。かなり古い先例ですし,この当時の競売の受理手続きが現在の裁判所の手順と同様であったかは不明であり,何ともいえない感じがありますが,注意が必要です。

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2012-10-20 18:00  nice!(0) 
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権利能力社団がする代位登記 [不動産登記]

マンションの管理組合がマンションの競売を申し立てたところ,その所有者に相続が発生していた場合,一般的には,①競売申立て⇒②代位による相続登記⇒③差押登記という流れになるのかと思います。

マンションの管理組合が管理組合法人でない,いわゆる権利能力なき社団の場合,これらの手続きはどうなるのでしょうか。権利能力なき社団たるマンション管理組合が,差押債権者として登記されている案件は何度か見たことがありますが,権利能力なき社団たるマンション管理組合が,代位者となって所有者の相続登記を申請できるのかは悩ましい問題です。

権利能力なき社団は抵当権等の担保物権の債務者として登記は可能ですが,やはり権利能力なき社団が代位申請人となることは難しいと考え,その代表者個人が申請人となって,代位による相続登記申請をすることにしました。

裁判の場合は当事者となれ,その際には,管理規約,代表者選任の議事録,訴訟授権の議事録等を添付しますが,代位登記の場合は何を添付するのか悩み,登記所に照会し,今回は次のとおり添付しました。

①相続関係を証する書面一式
②競売申立ての受理証明書
③管理組合の代表者と任期を自己証明するマンション管理組合発行の証明書
④管理規約
⑤代表者選任の集会議事録
⑥代表者の住民票
⑦今回は区分所有法59条競売だったので判決正本
⑧判決確定証明書
⑨登記申請委任状

かなり余計なものも添付し,あるいは添付を要求された感がありますが,速やかに登記が終わらないと困りますので,添付可能なものは全部添付しました。ただ,この部分は登記所によって考え方が違う可能性が大いにありますので,この情報は参考程度にしかなりません。

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2012-10-19 18:00  nice!(0) 
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相続放棄の証明書と回答書 [不動産登記]

相続登記をする際に,家庭裁判所で相続放棄の申述をして受理された相続人がいる場合,相続放棄の受理通知書ではなく,相続放棄の受理証明書の添付が必要とされています。これは,前者が本籍の記載があるし,きちんとした証明書であるのに対し,後者は本籍の記載もないし,単なるお知らせであるからだといわれています。

一方,相続放棄受理通知書は,相続放棄の申述がなされたから通知されるものであるし,登記原因証明書の一部である戸籍等の記載と併せ考えれば,通知書に本籍の記載が無くても良いと思われるので,相続放棄受理通知書を添付すれば,相続登記が受理されるのではないかという考えもあるようです(登記研究735号)。

ところで,相続放棄の申述の有無について,家庭裁判所に照会を行い,裁判所書記官からの相続放棄が受理されている旨の回答書(必要な情報は記載されている)をもって,相続放棄受理証明書に代えられないかとの疑問が生じ色々と確認しましたが,相続放棄受理証明書の代用書類にはならないようです。照会に対する回答は根拠規定の無い行政証明に近い書類であり,登記原因証明情報にはならないということが理由のようです(登記研究735号)。

言葉尻を捉えるのはいけませんが,先般,相続放棄の申述の有無について照会したところ,家庭裁判所から証明書の表題で回答がありました。証明書なのだから登記原因証明情報になのでしょうか。機会があったら試してみたいと思います。

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2012-10-18 18:00  nice!(0) 
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