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先取特権実行の場合の代位原因 [不動産登記]

区分所有法第7条第1項の先取特権に基づきマンションを競売するにあたり、相続登記を代位申請を行う場合がありますが、この際の代位原因に悩みました。

代位原因証明書は、競売受理証明書になりますが、競売受理証明書の方法からは、その事件番号によって担保権実行による競売であることはわかりますが、区分所有法上の先取特権による実行であることまでの記載はありません。

色々と悩んだ末に、事実に合わせ、年月日区分所有法第7条第1項の先取特権の実行による競売として申請してみましたところ、やはり訂正を求められまして「年月日担保不動産申立に係る不動産担保権実行による競売」ということで落ち着きました。

競売受理証明書の事件番号から不動産担保権実行による競売であることが分かりますので、後段は良いのですが、前段の表現が特徴的です。

この競売は、法人格のない管理組合が申し立てていますので、代位原因以外にも、代位者をどうするのか、代位者の資格を証する書面をどうするのか等の検討事項がありました(この点は、横浜局管内はほぼ統一されているようです。近く東京局でも申請しますので、その後に改めて整理する予定です)。

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2015-06-10 16:00  nice!(0) 
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役員重任時の氏名変更登記の省略 [会社登記]

株式会社の役員の重任登記をする際、その役員の氏名が前回の重(就)任後に変更されていた場合、今回の重任登記の前提として、氏名変更(更正)の登記が必要かの問題です。

この場合、代表取締役の住所の場合と同じく、議事録等の添付書類によって、同一人であることが確認できる場合、氏名変更(更正)登記をしないで、変更後の氏名で重任登記ができるとされています(登記研究409号)。

ところで、この登記研究が発行された当時、すべての役員が変わる場合には、申請人が登記用紙と同一の用紙に登記すべき事項を記載していました。そして、先の登記研究の取り扱いは、この登記用紙と同一の用紙を提出する場合に、この省略が認められるような記載振りですので、オンライン時代になった今、どのように取り扱うのか、やや不安な面があります。また、変更(更正)登記の省略をする場合であっても、変更(更正)を証する書面の添付が必要とする本もありますので、この点も踏まえた対応が必要です。

そして今回、議事録によって同一人であることが確認できるので、変更を証する書面は添付しないで登記申請をしてみました。今回は無事に登記は完了となりました。でも、過料の問題とかはどうするのかと思ったりもします。

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2015-06-09 16:00  nice!(0) 
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登録免許税の還付 [不動産登記]

不動産登記申請をした際に、登録免許税の計算を誤り、2万円ほど多く納付してしまいました。

この場合、過納付分は還付されるのですが、最近では代理人が簡易に還付金を受領できるようになりました。簡易にというのは、登記申請の際の委任状に「登記にかかる登録免許税の還付金の受領に関する権限」という文言があれば、還付金を受領する際に別途委任状を提出しなくても良いという意味です。

今回の登記申請書に添付した委任状には、上記の記載をしていましたので、還付申出書を提出するだけでした。

この還付申出書に押印する印鑑ですが、登記申請(登記識別情報受領)に用いている印鑑を押印するのかと思っていたのですが、どうも職印の押印が必要なようです。ただ、職印証明書は添付しませんでしたので、どのような確認が行われるのかは不明です。

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2015-06-08 16:00  nice!(0) 
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