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遺産分割調停と相続分譲渡 [不動産登記]

被相続人Aに相続が開始した後、さらにその相続人B及びCにそれぞれ相続が開始し、Bの相続人が甲及び乙、Cの相続人が丙及び丁である場合において、丙及び丁がその相続分を甲に譲渡し、甲及び乙の遺産分割協議で甲が不動産を取得することになった際の登記申請方法はどうなるかです。

単純に、〇年〇月〇日B相続、〇年〇月〇日相続を原因として、被相続人Aから甲への相続による所有権移転登記ができれば簡便です。

ところが、平成4年3月18日民三第1404号民事局第三課長回答によるならば、
1 AからB及びCへの相続による所有権移転登記
2 Bから甲及び乙への相続による持分全部移転登記
3 Cから丙及び丁への相続による持分全部移転登記
4 甲及び丙・丁の共同申請により相続分の贈与(又は売買)による持分全部移転登記
5 甲及び乙の共同申請により遺産分割による持分全部移転登記
を申請する必要がありそうです。

上記のような単純な事例でしたら何とかなりそうですが、相続が3回も4回も発生し、相続関係者が100人近くとなるようなケースにおいて、上記のような手順を採るとなれば、もう相続登記をあきらめざるを得なくなります。

それでは、これを遺産分割調停の手続きの中で行った場合はどうでしょうか。

調停調書に
〇被相続人の各相続人を確認する条項がある。
〇各相続人の再転相続人(広義の意味)を確認する条項がある。
〇再転相続人が相続分の譲渡をしたことを確認する条項がある。
〇相続分譲渡者が相続分譲渡により手続きから排除(家事事件手続法第43条)されたことを確認する条項がある。
〇遺産取得者を確認する条項がある。
場合、調停条項上では、いったんは相続関係者全員が遺産分割調停に参加したうえ、それぞれ相続分譲渡(脱退申出)をして手続きから排除されているので、実質的には遺産分割協議の中で遺産を取得しないと意思表示をしたものと考えられ、よって相続による所有権移転登記(上記の例では、〇年〇月〇日B相続、〇年〇月〇日相続を原因とするAから甲への所有権移転登記)をすることができると考えました。

色々と意見を添えて登記所に照会をかけましたところ、照会のケースでは数次相続の中間省略登記が可能でしたので、被相続人から最終相続人に相続による所有権移転登記を申請が可能となり、その登記も完了しました。

相続登記未了の案件で相続人の数が膨大になった場合、ある程度は便宜的な登記手法を容認してもらえないと、相続分譲渡などの手法を駆使し、さんざん努力し合意しても、結局、その登記ができないということになってしまいます。

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2023-12-01 11:00  nice!(0) 
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