設立時役員の選任時期 [会社登記]
株式会社の発起設立で設立時取締役や設立時代表取締役を選任する場合、実務上では定款で定めることが多いのではないかと思います。もちろん、定款で定めず発起人の合意で選任することもあるかと思います。
ところで、定款で定めずに発起人が設立時取締役等を選任する場合、これを選任するタイミングが問題になります。
会社法第38条第1項は、発起人は出資の履行が完了した後、遅滞なく設立時取締役を選任しなければならないと規定しています。また、同条第4項は、定款で設立時取締役を定めた場合、出資の履行が完了したときに選任したとみなす旨を規定しています。
これら規定から、出資の履行が完了する前に発起人が全員の一致で設立時取締役等を選任した場合、この選任行為は無効となってしまうのか、定款に定めた場合の規定は類推適用されないのか、色々と考える機会がありました。
が、結局、登記の手続きですので、色々申請人側が考えたとしても、登記所が登記申請を受理するかしないかに帰結してしまいます。この論点は、定款で規定しない設立時取締役等は、発起人の出資履行後に選任するのでなければ、登記申請は受理されないということのようです。
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2020-11-30 18:00
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