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地役権の目的変更 [不動産登記]

送電線設置の地役権は良く見かける登記です。
先日、この地役権の目的の変更登記を申請しました。

もともとの地役権の目的は送電線の架設&建造物の設置禁止等でした。これを送電線路の最下垂時における電線から3・6メートル以内の範囲の建造物の築造禁止に変更する契約です。

建造物の築造全面禁止から一部禁止の変更ですので、この部分だけを捉えると、明らかに地役権設定者にとって利益変更です。
ところが、この変更に加え、危険物の製造等の禁止事項が同時に追加されましたので、地役権者と地役権設定者のどちらが登記権利者になるのか、どちらが登記義務者になるのか、悩ましい事態となりました。

結局、この案件では、地役権設定者にとって明らかな利益変更ではないことから、地役権者が登記権利者、地役権設定者が登記義務者として登記申請しました。

なお、この地役権の後順位には担保権が設定されていましたので、地役権変更登記を付記登記で行うため、担保権者の承諾情報も必要となってしまいました。

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2017-05-01 18:00  nice!(3) 
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