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社会福祉法人の抵当権設定登記 [不動産登記]

社会福祉法人が債務者兼抵当権設定者として抵当権設定登記を申請する場合、通常と異なる書類の提供が必要になりそうな気がします。

社会福祉法人が所有する財産を担保に供する際、厚労省が定めるモデル定款に準拠した定款の規定に従い、所管庁の承認が必要となります(根抵当権は承認されないようです)。
このため、抵当権設定登記を申請する場合において、この所管庁の承認書の提供が必要になるのではないかという点が疑問となります。

この類似例として、宗教法人が所有する不動産の処分による所有権移転登記の申請の際、当該宗教法人の包括団体たる宗教法人の代表役員の承諾が必要であったとしても、その承諾書は不動産登記法第35条第1項第4号(不動産登記令第7条第1項第5号ハ)の書面に該当しないという先例(昭和39年8月7日民甲第2732号民事局長回答)があります。

この先例を踏まえますと、社会福祉法人の上記所管庁の承認書も同様に不動産登記令第7条第1項第5号ハの書面には該当しないと考えられます(実際、不要でした)。

契約そのものに承認・承諾が必要ということではなく、契約するにあたって内部的にクリアにする条件ということなのでしょうか。

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2022-07-14 18:00  nice!(0) 
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