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種類株式を発行している会社の吸収合併 [会社登記]

吸収合併の存続会社が種類株式を発行している場合、合併契約承認の株主総会のほかに、種類株主総会の開催も必要になります。
例えば、A種優先株式を発行している場合は、通常の株主総会に加え、普通株主による種類株主総会とA種優先株主による種類株主総会を開催することになります。
A種優先株主に議決権がない場合であっても、この種類株主総会の開催は必要です(会社法第322条第1項)。

ところで、通常の場合、株主総会と普通株主による種類株主総会は同時に開催されることが多いようです(大きな会社とのかかわりが無いので実情は不明です)。
ただ、登記所的には、決議を兼ねることは認めてくれないようですので、議事録は別々に作成した方が良さそうです。

今回は、株主が一人の会社でしたので、株主総会、普通株主による種類株主総会、A種優先株主による種類株主総会をささっと開催していただき、議事録も3通(合併消滅会社の分を入れると4通)作成しております。株主リストは、合併存続会社代表者作成にかかるものを4通作成しております。

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http://www.office-iguchi.jp/


2021-03-11 17:01  nice!(0) 
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