SSブログ

長期間登記懈怠による職権解散後の継続登記 [会社登記]

長期間役員に関する登記をしなかったため、職権で解散登記がなされている法人について、継続登記の依頼がありました。

長期間にわたって役員の登記をしていませんので、当然、登記上の理事と現在の理事の構成は変わっています。

継続登記の前提として法定清算人就任の登記をすることになりますが、すでに理事の登記も職権で抹消されています。理事の構成は変わっていますので、法定清算人は抹消された理事ではありません。

どのように登記するか悩んだところ、この場合、抹消登記されている理事について、抹消登記がなされていない前提で重任や退任等の登記を申請する必要があるということが分かりました。

この際に注意する点は、法人の届出印は抹消されています(法人の届出代表印が無い状態です)ので、代表者を選任した議事録への押印は、すべて個人の実印+印鑑証明書添付という形になることです。

法人の場合は理事の方も多く、法人の方は書類を取りそろえるのが大変だったようです。

↓ 事務所のHPはこちら ↓
http://www.office-iguchi.jp/


2018-01-13 18:00  nice!(1) 
共通テーマ:仕事



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。