現況が墓地の登録免許税 [不動産登記]
登記記録上の地目が宅地ですが現況が墓地のため、固定資産税の評価額が無い土地の相続登記を申請しました。
登記記録上の地目が宅地であっても、固定資産税の評価上は公衆用道路で評価額が0円の土地については、一般的に宅地価格の30%の価格を課税価格として登録免許税額を計算していると思います。
墓地も公衆道路の場合と同じように、登記記録上の地目が宅地であっても、固定資産税の評価上が墓地であれば、登録免許税法第5条第10号の適用があると思ったのですが、どうも違うようです。
冷静に考えれば、確かに墓地の場合を公衆用道路と同じように考えることは無理でした。
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2015-09-10 18:00
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