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現況が墓地の登録免許税 [不動産登記]

登記記録上の地目が宅地ですが現況が墓地のため、固定資産税の評価額が無い土地の相続登記を申請しました。

登記記録上の地目が宅地であっても、固定資産税の評価上は公衆用道路で評価額が0円の土地については、一般的に宅地価格の30%の価格を課税価格として登録免許税額を計算していると思います。

墓地も公衆道路の場合と同じように、登記記録上の地目が宅地であっても、固定資産税の評価上が墓地であれば、登録免許税法第5条第10号の適用があると思ったのですが、どうも違うようです。

冷静に考えれば、確かに墓地の場合を公衆用道路と同じように考えることは無理でした。

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2015-09-10 18:00  nice!(0) 

合同会社の設立登記 [会社登記]

合同会社の設立登記を申請しました。
定款は印紙代節約のために電子定款にしました。

登記申請のとき、定款作成代理に関する委任状を添付しなくても良いのか、ふと疑問に感じました。
調べてみますと、電子定款を代理人が作成した場合でも、定款作成代理に関する委任状は不要とのことでした。

公証人の認証は不要ですので、電子署名をした電子定款を添付して登記申請するだけです。

ちなみに、公証人が認証した定款の同一情報の提供を受け登記申請書に添付すると同じように、作成した電子定款をプリントアウトして原本証明を行い、紙ベースで提出してもダメとのことです。

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2015-09-09 18:00  nice!(0) 



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