SSブログ

登記引取請求判決による登記申請 [不動産登記]

登記名義の引取りを命じる確定判決により、登記義務者が単独で所有権移転登記申請をする場合、登記申請の添付情報は何が必要かがよく分かりませんでした。

不動産登記法や不動産登記令をよく見てみましたがはっきりしません。
もともと、登記名義の引取りを前提に法令が準備されている訳ではないでしょうから、ある意味当然なのですが、少し困ってしまいました。

登記権利者が確定判決によって単独で登記申請をする場合、登記識別情報は提供不要であり、登記義務者の印鑑証明書も不要です。

登記義務者が確定判決によって単独で登記申請をする場合、登記権利者と登記義務者の共同申請ではありませんし、不動産登記令8条1項但書を踏まえますと、登記識別情報は提供不要と考えられます。
ところが、登記義務者(=登記申請人)の印鑑証明書については、法令の中で提供不要とする根拠が見つけられませんでした。

提供不要とする根拠が無い以上は、不動産登記令18条2項により、原則どおり、登記義務者(=登記申請人)の印鑑証明書を提供する必要がありそうです。

そこで、登記所と協議の結果、登記名義の引取りを命じる確定判決で登記義務者が単独で所有権移転登記を申請する際には、登記識別情報は提供不要ですが、登記義務者(=申請人)の印鑑証明書は提供が必要ということになりました(協議庁以外でも同様に申請しましたところ、問題なく受理されました)。

↓ 事務所のHPはこちら ↓
http://www.office-iguchi.jp/


2016-10-21 18:00  nice!(0) 
共通テーマ:仕事

nice! 0



この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。