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アイフル控訴審対応の一例 [裁判事務]

アイフルに対し裁判で過払金を請求する場合,過払金の返還請求額を多少の減額してもアイフルは承諾しませんので,ほとんどのケースは判決になるかと思います。その後,アイフルは控訴しますので,過払金請求の裁判は地方裁判所に控訴審が係属します。

司法書士が第1審の訴訟代理となった場合,司法書士は控訴審の訴訟代理人となれませんので,控訴審ではいわゆる本人訴訟となります。ただ,特に控訴審で主張することがない場合には裁判の期日に出頭しないことが多いようですから,そのまま控訴審判決となるようです。

しかし,アイフルは,どうしても和解期日を入れるよう求め,控訴審の裁判に本人の出頭を求めることで揺さぶり,アイフルに有利な和解をしようとしているように思えます。第1回目の弁論期日後に和解期日の呼出状が届くと,裁判に行かなければならないのかと誤解し,本人は相応に動揺してしまいます。

このような場合,私は,受諾和解の手続きの利用をアドバイスします。控訴裁判所に対し上申書を提出し,和解期日には出頭できないけれども,こちらは××万円の返還であれば和解できる(この和解案は可能な限りの譲歩案とします)ので,アイフルが受諾するのであれば受諾和解の手続きを進めて欲しい・・と申し立てます。これによって,当方の和解案を飲むか否かの選択はアイフル次第となります(受諾しなければ判決となるだけです)。

もちろん,ほかにも良い方法があるとは思いますが,この受諾和解の提案は,控訴審を全く無視することなく,出来る限りの誠意ある対応を行い,かつ,自らの権利を必要以上に失うこともなくなるのではと考えています。

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2012-10-26 18:00  nice!(0) 
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