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仮登記後に本登記した担保権抹消 [不動産登記]

例えば,根抵当権設定仮登記をしたのち本登記をした根抵当権を抹消する場合,登記の目的は「○番根抵当権本登記及び仮登記抹消」とするのはご承知のとおりです。
これは,錯誤により本登記のみを抹消する場合もあるので,本登記のみの抹消申請なのか否かを区別するために登記の目的を上述のとおり書くのかなと思っています。
ちなみに,この際に添付する登記義務者の登記識別情報(登記済証)は,本登記にかかるものだけで足ります。

司法書士の職業病というかトラウマというか,私はいつも余計なことまで考えすぎて不安になっています。恐らく,多くの同職,特に昔の登記所を経験している司法書士ほど,いろいろ考えすぎて不安になる傾向があるのではないかと勝手に思っています・・・

さて,今回のケースは,確定前の根抵当権についてです。A社が根抵当権設定仮登記したのち,根抵当権設定本登記を経由し,その後,B社に対し,根抵当権を一部譲渡したので,この根抵当権はA社とB社の準共有状態にあります。
今般,A社とB社は,この確定前の根抵当権設定契約を解除したので,不動産の所有者が登記権利者,A社とB社が登記義務者として根抵当権の抹消登記を申請することになります。

ところで,上述のとおり,この根抵当権は,仮登記を経由していますので,登記の目的は「○番根抵当権本登記及び仮登記抹消」となります。でも,根抵当権は本登記経由後にB社に一部譲渡していますので,当然に登記記録上の仮登記名義はA社のみのままです。

そんな状況で,B社も「本登記及び仮登記抹消」の登記義務者になるのだろうか・・・とふと考えてしまい,ビクビクしてしまいます。

いろいろなケースを想定してみた場合,B社が登記義務者になることは当然です。例えば,これが全部譲渡であったと仮定すればわかりやすいです。この場合,A社名義の仮登記は登記記録上は残りますが,根抵当権全部譲渡によって根抵当権者はB社なることから,本登記も仮登記もB社が登記義務者となって抹消できます。

考えてみれば簡単な事案ですが,どうしてもいろいろと考えすぎ,安全な手段方法に流れてしまいます。このような傾向は,登記所が強烈な対応をしていた当時のトラウマです。昔の登記所がどんな場所だったのか・・・いつか書いてみたいと思います。

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2009-05-23 18:00  nice!(0) 
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