建物明渡訴訟の検討① [裁判事務]
司法書士の事務所には,比較的小さな居住用アパートの建物明け渡し(賃料不払い)の相談が持ち込まれます。
相談を受けてみますと,多くの方々は,裁判をすると求める利益が全部実現できるとお考えのようです。
確かに,入居者が何ヶ月も賃料を溜めてしまったとなると,大家さんも放置できないことから,どうしても建物の明け渡しを求めたいということになります。そして,このとき,大家さんは,当然,建物の明け渡し及び滞納賃料全額の回収の双方の実現を求めるということになります。
しかしながら,現実には,建物明け渡しと滞納賃料全額の回収の双方について,100%の満足を得ることは難しいのが実情です。
滞納賃料の回収をするどころか,裁判で建物の明け渡しを求める場合,大家さんには,さらに多額の費用の持ち出しが求められることもあり得るのです。
従いまして,大家さんが建物の明け渡しを法的に求める場合,理想と現実のギャップを確認しつつ,いくつかの課題の検討とそれなりの金銭的な負担をする覚悟が必要となります。
この件は長くなりますので,何回かに分けてお話ししたいと思います。
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2011-04-14 18:00
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