内容証明の書類作成者 [裁判事務]
損害賠償金を請求する案件を受任しました。
依頼者は,既に△△△士に依頼して内容証明郵便で損害賠償金を請求しています。
この内容証明ですが,
通知人 甲 某(押印なし)
書類作成者兼差出人 △△△士 乙 某 ㊞
となっています。
これを見まして,法的に書類作成者兼差出人はどのような地位にあるのかと考えてしまいました。
本人ではないことは確かです。代理人とは書いてありませんが,損害賠償金を請求する書類を作成し,本人を顕名し,差出人との冠記があるものの自らの記名押印をして請求書を送付していますので,代理人そのもののように思えます。
代理人でないとすると,使者なのか・・・ですが,使者は事実行為をするものです。本人の署名(あるいは記名押印)ある書面を差し出すだけなら使者ですが,この件はそういうものでもないようです。
何か弁護士法違反のように思われるのですが,いろいろと反論はあるのでしょう。
ちなみに,この内容証明の作成発送料と私が受任した簡裁訴訟一式の報酬は一緒になりそうです。
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http://www.office-iguchi.jp/
2012-04-24 18:00
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