登録免許税の還付 [不動産登記]
不動産登記申請をした際に、登録免許税の計算を誤り、2万円ほど多く納付してしまいました。
この場合、過納付分は還付されるのですが、最近では代理人が簡易に還付金を受領できるようになりました。簡易にというのは、登記申請の際の委任状に「登記にかかる登録免許税の還付金の受領に関する権限」という文言があれば、還付金を受領する際に別途委任状を提出しなくても良いという意味です。
今回の登記申請書に添付した委任状には、上記の記載をしていましたので、還付申出書を提出するだけでした。
この還付申出書に押印する印鑑ですが、登記申請(登記識別情報受領)に用いている印鑑を押印するのかと思っていたのですが、どうも職印の押印が必要なようです。ただ、職印証明書は添付しませんでしたので、どのような確認が行われるのかは不明です。
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2015-06-08 16:00
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