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役員重任時の氏名変更登記の省略 [会社登記]

株式会社の役員の重任登記をする際、その役員の氏名が前回の重(就)任後に変更されていた場合、今回の重任登記の前提として、氏名変更(更正)の登記が必要かの問題です。

この場合、代表取締役の住所の場合と同じく、議事録等の添付書類によって、同一人であることが確認できる場合、氏名変更(更正)登記をしないで、変更後の氏名で重任登記ができるとされています(登記研究409号)。

ところで、この登記研究が発行された当時、すべての役員が変わる場合には、申請人が登記用紙と同一の用紙に登記すべき事項を記載していました。そして、先の登記研究の取り扱いは、この登記用紙と同一の用紙を提出する場合に、この省略が認められるような記載振りですので、オンライン時代になった今、どのように取り扱うのか、やや不安な面があります。また、変更(更正)登記の省略をする場合であっても、変更(更正)を証する書面の添付が必要とする本もありますので、この点も踏まえた対応が必要です。

そして今回、議事録によって同一人であることが確認できるので、変更を証する書面は添付しないで登記申請をしてみました。今回は無事に登記は完了となりました。でも、過料の問題とかはどうするのかと思ったりもします。

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2015-06-09 16:00  nice!(0) 
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