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会社合併時の1株に満たない端数処理 [会社登記]

会社の合併登記で合併消滅会社の株主に合併存続会社の株式を割当てる案件がありました。
計画の初期から関与する場合には株式分割をするなどして端数が生じないようにすることがありますが、そうでない場合には端数処理が必要になることがあります。
端数処理につきましては、会社法第234条に規定があります。

今回登記申請をした案件は次のようなイメージです。
合併消滅会社の株主は、Aが80株、Bが40株、Cが30株であり、合併消滅会社の株式1株に対して合併存続会社の株式が5.83株割当てられます。
そうしますと、
Aには、80株×5.83=466株(端数0.4株)
Bには、40株×5.83=233株(端数0.2株)
Cには、30株×5.83=174株(端数0.9株)
の計算となり、合併消滅会社の株主には、合計873株が割当てられます。

この場合において、合併存続会社は、株式を873株発行することになるのか、端数1.5株があるので、874株を発行することになるのかが問題になります。
今回、合併契約書で874株を発行すると記載して登記申請をしましたところ、登記所から連絡があり873株ではないのかと疑問を呈されました。

株式の端数処理は会社法第234条の規定に従いますので、合併存続会社は874株を発行し、合併消滅会社の株主に873株を割当てたうえ、端数の1.5株のうちの1株(端数を合計した後の1株未満は切り捨て)は競売や裁判所の許可による売却(市場価格ない場合)をすることになりますので、874株を発行しなければ競売や売却等をする(その後は端数に応じて代金を交付する)株式が存在しないことになってしまいます。

いずれにしましても登記所からの電話はかなり焦ります。

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2022-03-08 18:00  nice!(0) 
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