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会社法人等番号 [会社登記]

会社や法人には会社法人等番号が1社(団体)ごとに付されています。
この番号は,例えば0100-01-000001という体裁で,最初の4桁が登記所,次の2桁が法人種別,最後の6桁が純粋な会社番号と思っていました。

ところが,今般,横浜地方法務局湘南支局から東京法務局新宿出張所に本店を移転した登記をしたところ,新しい会社法人等番号は,従前の番号が引き継がれていました。最初の4桁が新宿登記所の「0111」ではなく,湘南登記所の「0210」となっていました。

この本店移転は,本店移転と同時に旧本店所在地に支店を設置しましたので,従前の登記記録の一部が残ります。一方,新本店所在地には既存の支店登記があったのですが,この登記記録は抹消され,新しい登記記録が起こされます。この流れの中で,なぜか旧本店所在地と新本店所在地の会社法人等番号が同一になっていました。

【追記】確認しましたところ,このような場合も従前の会社法人等番号が使用できるようになったそうです。

会社法人等番号で登記申請をする場合,どちらの登記記録が出てくるのでしょう?きちんと本店や支店を入力すれば問題ないということかも知れません。

利用者側にはあまり関係ない話しですが,このようなこともあるのだなぁ(区別がつきにくいので不便だなぁ)と思った次第です。

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2012-07-04 18:00  nice!(0) 
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監査役の印鑑証明書 [会社登記]

監査役設置会社で,監査役の権限が会計に関するものと限定されていない場合,その監査役は取締役会に出席する義務があります。

その監査役が出席した取締役会で新しい代表取締役を選任した場合,従前の代表取締役がその取締役会に出席していない場合,登記申請書添付の取締役会議事録には,出席者全員の実印押印と印鑑証明書が必要となります。

この場合,監査役についても,実印の押印と印鑑証明書の添付が必要なのかと言えば,結論は必要ということになります。

昔の実務と異なるので,ついついうっかりすることがあります。

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2012-06-30 18:00  nice!(0) 
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会社役員の住所変更登記 [会社登記]

会社の役員の住所変更登記で悩んだ事例です。

有限会社の取締役ですが,登記記録上は,
「神奈川県相模原市大沼〇〇〇〇番地〇〇」
となっていました。

その後,住居表示が実施されたのですが,この変更登記をしないまま区制が施行されましたので,職権で住所が修正され,
「神奈川県相模原市南区大沼〇〇〇〇番地〇〇」
となりました。

ただ,区制が施行されたとき,住居表示実施により,相模原市南区には大沼という町名は消滅していますので,登記記録にある住所はありえない住所です。

さて,実際の役員住所の変遷は,平成〇年住居表示実施,平成〇〇年区制施行となるのですが,ありえない住所が登記されていることを前提とした場合,どのような方法で住所変更登記をすれば良いのでしょうか。
職権でなされた住所修正登記を抹消し,住居表示実施⇒区制施行の流れで住所変更登記をするべきなのか・・・と考えてしまいました。

結局,面倒なので,誤った住所修正の職権登記をそのままにして,区制施行日付け住所変更を登記原因として住所変更登記を申請してみましたら,登記原因が平成〇年〇月〇日住居表示実施と補正され登記がなされました。

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2012-05-08 18:00  nice!(0) 
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法人の目的等の登記方法 [会社登記]

法人登記の目的等の欄には,一般に,定款あるいは寄付行為でいう「目的」と目的を達成するために行う「事業」が登記されます。
定款や寄付行為でいえば「目的」がおおよそ第3条あたりに,「事業」がおおよそ第4条あたりに位置することが多いかと思います。

ところで,この「事業」については,「前条(すなわち第3条の目的)を達成するために,次の事業を行う」と定められることが多く,列記される「事業」の最後の事業の項目には「その他前条(すなわち第3条の目的)を達成するために必要な事業」と書かれることが多いようです。

これを登記する場合,定款や寄付行為の文言すべてを登記に記録しませんので「前条」という単語を用いてしまうと意味が通じないため,定款等の「前条」という言葉を用いず「上記の目的を達成するために・・・」や「その他本会の目的を達成するために・・・」のように,言葉を差し替えて登記することが多いかと思います。

そして,今回,同様に言葉を置き換えて登記申請をしました。

すると,「前条の目的を達成するために・・・」という部分は,申請どおり「上記の目的を達成するために・・・」と言葉を置き換えて登記してくれましたが,「その他前条の目的を達成するために必要な事業」の部分は,「その他本会の目的を・・・」と申請したにもかかわらず,わざわざ言葉を元に戻し「その他前条の目的を・・・」と登記されてしまいました。

登記所に理由を聞くと「定款の文言どおりに登記した」とのことですが,それなら後段部分だけではなく,前段部分も定款の文言どおりに登記してくれなければ,依頼者に説明のしようがありません。前段は言葉の置き換えOKだけども,後段は定款どおりでないと登記できない・・・なんて説明しても,納得してくれる人はいないでしょう。本当に困ります。

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2012-04-06 18:00  nice!(0) 
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法人登記の印鑑証明書 [会社登記]

公益法人の中に,評議員会で理事を選任し,理事会で理事長を選任するパターンがありますが,このパターンのとき,登記申請書に添付する各議事録に押印する印鑑は何なのか,印鑑証明書は添付する必要があるのかを迷うことがあります。

この点,理事会議事録は簡単です。代表理事や理事長を選任する場合,代表理事等が法務局届出の印鑑を押印するならば,議事録署名人あるいは出席理事の印鑑は実印である必要はなく,印鑑証明書の添付も不要ですが,そうでない場合には,実印の押印と印鑑証明書の添付が求められます。

問題は評議員会議事録です。評議員会議事録には,評議員たる議長と評議員たる議事録署名人が署名押印します。理事を選任するという大切な会議の議事録ですから,議事録への押印は実印を使用し,印鑑証明書を添付する必要がありそうだと感じます。

しかしながら,登記の申請に際し,評議員会議事録に押印した印鑑について印鑑証明書の添付は不要なようです。


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2012-04-05 18:00  nice!(1) 
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株式会社の本店移転 [会社登記]

本日,会社の登記のご依頼がありました。本店移転登記ですが,株主総会で定款変更&本店移転日を決議しています。

この株主総会における会社の本店移転の決議ですが,具体的には株主総会を開催して定款変更決議を行い,本店所在地を「甲市乙町一丁目1番1号」に置くとし,同時に本店移転の日を「平成△△年△△月△△日」としたものです。

ただ,会社法のもとでの株主総会は,限定された事項についてのみの決議権限しかなく,万能な機関ではありませんので,株主総会による本店移転決議は却下されるのでは・・・と改めて(今更ながら)疑問に思ったのです。

調べてみますと,やはり,定款で本店所在地の詳細を定めていたとしても,本店移転の日については,株主総会で議決できる規定が無いため,取締役会(取締役会非設置会社は取締役)の決議が必要なようです(登記研究739号)。

あぶなく申請して却下されるところでした。備忘録を兼ねて記事に残しておきます。

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2011-07-02 18:00  nice!(0) 
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社会福祉法人理事の登記 [会社登記]

社会福祉法人の理事の任期満了による改選手続きは,覚えれば簡単ですが,直ぐに忘れてしまうため,備忘録を兼ねて記事にします。

ほとんどの社会福祉法人の定款は,任期満了による理事の改選につき,①評議員会で選任,②理事3分の2以上の同意,③理事長の委嘱,の手順を求めているようです(もちろん,被選任理事の就任承諾も必要です)。

評議員と理事の資格が重複し,かつ,理事全員が再任される場合,選任+就任承諾+理事同意+理事長委嘱の段取りを踏む理由はどこにあるのか,いつも悩んでしまうのですが,細かい点はともかくとして,全理事再任の場合の登記申請書の添付書類としましては,
①評議員会で理事を選任(+就任承諾)した旨の評議員会議事録
②評議員会後の理事会で理事全員が就任承諾&同意&理事長の理事委嘱+後任理事長選任(+就任承諾)した旨の理事会議事録
③定款
④議長+議事録署名人の印鑑証明書(理事長が記名&届出印を押印しない場合)
⑤委任状(代理申請の場合)
となります。

理事長の理事委嘱については,議事録に記載する代わりに,登記所は委嘱状を添付しても良いと言っていました。

社会福祉法人の理事の改選は,評議員会で理事が全員再任されれば良いのですが,一部でも理事が入れ替わると理事長の予選ができませんので,いろいろと工夫が必要です。

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2011-05-26 18:00  nice!(0) 
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医療法人理事長の登記 [会社登記]

医療法人の理事長の任期満了による変更登記の依頼が続きました。
ただ,うちの事務所の場合,これ以上のご依頼が続くことは無いと思いますので,備忘録を兼ねて記事にしておきます。

ところで,医療法は平成19年4月1日に改正され,それまで法律に規定がなかった役員の任期について「2年を超えることができない」と規定しました(ただ,医療法人は,これまでも,定款や寄付行為に役員の任期を定めていたことと思います)。

さて,改正医療法施行時(平成19年4月1日)に任期中の理事は,改正医療法附則11条により,任期は従前のままとなります。ただ,改正附則9条により,新法に準拠した定款変更を1年以内にすることが求められていますので,通常は,期限内に定款変更の手続きを行っていることと思います(そして,多くの場合,改正附則11条の任期について何ら留保なく定款変更を行っていると思われます)。

そうしますと,定款変更時に任期中の理事は,改正医療法が適用されます。従いまして,任期は2年となり,任期伸長や権利義務云々という考え方は無くなりますので,現在の社会福祉法人の理事と同じような取り扱いが必要になります。

ちなみに,改正法の要請により定款変更をした際,既に理事が任期を伸長されている状態であったり,権利義務承継の状態であった場合,この定款変更により,前者の理事は退任し,後者の理事は権利義務者でなります。改正法が施行された後,1年以内に定款変更をしなかった場合,前者の理事は平成20年3月31日付で退任し,後者の理事は平成20年3月31日付で権利義務者でなくなります。

改正法施行後は,理事の任期満了前に後任理事を予選し,そのまま後任理事長も予選できる場合は,何の悩みも無く簡単なのですが,理事の構成が変わる場合,理事長を予選する理事会が開催ができませんので,この場合はちょっと困ってしまいます(理事の任期満了後に理事や理事長を選任した場合,理事会議事録等には急迫の理由等を記載しなければなりません)。


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2011-04-18 18:00  nice!(1) 
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設立時の出資金の払込み [会社登記]

株式会社の発起設立をする際に,株式の払込金は発起人の銀行口座に払い込み,この銀行通帳の写しを提出(証明書を合綴)すれば良いことになっています。

例えば,発起人が1人の場合,自分で自分の口座に払い込むことになります。発起人が2人以上の場合,一般的には各発起人が発起人代表の口座に払い込むことになると思います。

ところで,例えば,発起人が5人いて,各発起人が,それぞれ自分で自分の口座に払い込み,それぞれの銀行通帳(合計5通分)の写しを出せば,株式の払い込みがあったと認めることができるものなのでしょうか。

もちろん,発起人代表の口座「1箇所」を指定し,これに払い込ませなければならないということではありません(複数の払込先があることは普通です)が,発起人それぞれが単に自分の口座に払い込めば,それで株式出資金の払込手続完了と認めることができるものなのでしょうか・・・

登記手続き上は問題ないとのことですが。


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2010-07-13 18:00  nice!(0) 
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黒く塗りつぶした書類での登記 [会社登記]

ある行政書士の方から,募集株式発行の登記の依頼がありました。
預った書類の中に株式払込金を確認する会社の預金通帳の写しがあったのですが,この通帳,株式払込部分以外の入出金履歴の全部がマジックインキで黒く塗りつぶされており,また,通帳の預金口座番号も同様に真っ黒に塗りつぶされていました。

さて,このような書類で登記ができるのでしょうか。
そもそもこの通帳で証明するのは,株式払込金が会社の通帳に入金された事実だけですし,添付する通帳の写しも当該部分の抜粋で差し支えないのですから,通帳名義と入金額が判明すればそれ以外の部分が黒く塗りつぶされていたとしても,特段の問題はないと考えました。

そこで,登記官に事前相談をすることなく,このまま登記申請をしてみましたが,特に補正になることもなく,また,今後はやめてくれとの依頼もないまま,この黒塗り書類での登記申請は完了しました。

ひと昔前でしたら,このように書類が黒く塗られて渡されるようなことは無かったのですが,昨今は個人情報に敏感になったのだなと感じました。

なお,住民票や印鑑証明書などの文書は,後から一部を勝手に塗りつぶしたりすると,さすがに登記には使用できませんので止めた方が良いと思います(再発行で手数料が余計にかかってしまいます)。

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2009-05-14 18:00  nice!(0) 
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