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中間省略登記の可否 [不動産登記]

中間省略登記の話題はほとんど聞かなくなりました。また,中間省略登記を求められることもほとんど無くなってきました。

さて,中間省略登記は,もともと認められていませんでした。ただ,かつて中間省略登記が行われていたのは,ある登記申請が中間省略登記であったとしても,当時の登記申請書の添付書類からはそれが中間省略登記であることがわからなかったためです。
しかしながら,法改正により,登記申請書に「登記原因を証する資料」を添付することになりましたので,現在では中間省略登記が行われることがなくなりました。

ただ,この中間省略登記と同じ結論を得るために,一部の人達は「第三者のためにする契約」や「買主の地位の譲渡」という手法を利用することを提案しているようです。
登記所サイドは,この「第三者のためにする契約」や「買主の地位の譲渡」の登記申請がなされた場合,当然,これは受付をします。受付をするのは,それが実際には中間省略登記であるのに「第三者のための契約」や「買主の地位の譲渡」という形を利用しているもの,すなわち実態と異なる契約形態を利用した登記であると思っていないからです(もともと中間省略登記であるのに,この契約類型に変更することで適法な形になると認めている訳ではありませんので注意が必要です)。

純粋に「第三者のための契約」や「買主の地位の譲渡」があったとすれば,それはそのまま登記手続きをすることは当たり前ですし,登記所もこれを受付することは当たり前です。
しかしながら,もともとA⇒Bの売買があり,その後にB⇒Cの売買があったのにもかかわらず,A⇒Cの中間省略登記を実現するため,この「第三者のための契約」や「買主の地位の譲渡」があったこととし,事実と異なる契約を創り上げて登記申請をすることは疑問を感じます。

中間省略登記が出来ない時代になったが,その代わりに「第三者のための契約」や「買主の地位の譲渡」という契約を利用すれば中間省略登記が出来る!という宣伝は,ちょっと困ったものだと思っています。そんな宣伝があるので,この方法で登記をしてください・・・という依頼が無くならないのです。うちの事務所では,実態は違うのにもかかわらず,事実と異なる契約があったことして登記することはできません。

↓事務所のHPはこちら↓

http://www.office-iguchi.jp/


2009-07-11 19:00  nice!(0) 
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