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建物明渡訴訟の検討③ [裁判事務]

建物の明け渡しを訴訟で求める場合,どのような流れで手続きが進み,どのような種類の費用がかかるのでしょうか。

まず,訴訟により建物の明け渡しを求める訳ですので,訴えを提起しないといけません。訴えを提起しても直ぐに裁判が開始される訳ではありません。最初のハードルは相手が訴状を受け取るかどうかです。

相手が訴状を受け取ってくれたとしても,最初の裁判は訴えを提起して約1か月後です。相手が訴状を受け取ってくれない場合は,再送達や休日送達,就業場所送達や付郵便送達などの方法で訴状を受け取らせます。付郵便送達の場合は,相手が送達場所に住んでいることを調査して報告書にまとめなければなりません。付郵便送達の場合はちょっと面倒です。

裁判が思惑通り進み判決を得た(ここでは和解の場合は省略します)としても,その判決で直ちに強制執行することはできません。この判決正本が相手方に送達され2週間が経過し,相手が控訴しなければ,その判決で明渡しの強制執行を求めることになりいます。控訴された場合は,また手間と時間がかかります。

控訴されなかった場合,判決正本の送達証明書を求め,また,判決正本に執行文の付与を求めます。そして,今度は,執行官に対し,建物明け渡しの強制執行を申し立てます。申し立てても直ぐには強制執行が開始される訳ではなく,まずは催告として,現地に臨み明け渡しを催告します。そして,そこから1か月程度の日にようやく強制執行(断行)となり,室内の荷物等を運び出し,鍵を取り替えます。

強制執行(断行)により大家さんが建物を占有することになりますが,まだ手続きは終わりません。遺留品を保管していますので,遺留品売却期日までに相手が取りに来れば良いのですが,取りに来ない場合はこれを大家さんが買い取り処分しなければ終わりません。これを大家さんが買い取り,廃棄処分をしてようやく手続きがおわります。

費用の話しはまた次回となってしまいました。

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2011-06-02 18:00  nice!(0) 
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