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相続放棄の証明書と回答書 [不動産登記]

相続登記をする際に,家庭裁判所で相続放棄の申述をして受理された相続人がいる場合,相続放棄の受理通知書ではなく,相続放棄の受理証明書の添付が必要とされています。これは,前者が本籍の記載があるし,きちんとした証明書であるのに対し,後者は本籍の記載もないし,単なるお知らせであるからだといわれています。

一方,相続放棄受理通知書は,相続放棄の申述がなされたから通知されるものであるし,登記原因証明書の一部である戸籍等の記載と併せ考えれば,通知書に本籍の記載が無くても良いと思われるので,相続放棄受理通知書を添付すれば,相続登記が受理されるのではないかという考えもあるようです(登記研究735号)。

ところで,相続放棄の申述の有無について,家庭裁判所に照会を行い,裁判所書記官からの相続放棄が受理されている旨の回答書(必要な情報は記載されている)をもって,相続放棄受理証明書に代えられないかとの疑問が生じ色々と確認しましたが,相続放棄受理証明書の代用書類にはならないようです。照会に対する回答は根拠規定の無い行政証明に近い書類であり,登記原因証明情報にはならないということが理由のようです(登記研究735号)。

言葉尻を捉えるのはいけませんが,先般,相続放棄の申述の有無について照会したところ,家庭裁判所から証明書の表題で回答がありました。証明書なのだから登記原因証明情報になのでしょうか。機会があったら試してみたいと思います。

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2012-10-18 18:00  nice!(0) 
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