相続登記の代位申請 [不動産登記]
競売を申し立てた債権者が,所有者の相続登記を代位により申請することは,ままあることかと思います。
競売の申立てを受理するにあたり,裁判所は相続人の相続放棄等の申述の有無について照会することを求め,相続放棄等の申述がある場合はその証明書(または家裁の回答書)を,相続放棄等の申述がない場合にはその証明書(または家裁の回答書)の添付を求めているかと思います。
相続登記の代位申請をする場合は,その手続きを経て受理された裁判所の競売受理証明書を添付して代位登記を申請しますので,登記原因証明情報の一部として相続放棄等の申述の受理証明書は添付しますが,登記原因証明情報ではない相続放棄等の申述がないことの証明書の添付までは不要と考えていました。
ところが,登記所によれば昭和11年5月9日の民事局長回答で相続放棄等の申述がないことの証明書の添付を求めているので,この添付が必要とのことです。かなり古い先例ですし,この当時の競売の受理手続きが現在の裁判所の手順と同様であったかは不明であり,何ともいえない感じがありますが,注意が必要です。
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